平成25年8月、疑問を抱いた人が京都市役所へ相談に行ったことが始まり。
違反建築所在地 京都市北区西賀茂上庄田町123−3
本所は都市計画区域の風致地区であり、建ぺい率は40%、容積率は60%。
・建ぺい率40%=敷地面積の40%にまでにしか家を建ててはいけないという規制
・容積率60%=1階2階の床面積合計(延べ床面積)が敷地面積の60%を超えてはいけないという規制
・京都市の風致地区規制=隣地境界より1.5m以上離して、かつ道路境界からは2m以上後退して家を建てること
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当該建物の違反状況
建ぺい率違反、容積率違反、風致地区条例違反(隣地境界線まで家を建てている)
京都市:違反建築に対する措置 京都市情報館のこのページをご覧ください。
京都市において違反建築がどれだけ重い罪か分かります。
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市に相談に行った方を山中(仮名)さん。違反建築の所有者を中西(仮名)とします。
違反建物 |
写真を見れば右側境界線いっぱいまで家が建てられていること明らかです。
隣地境界から1.5m以上開けないと京都市風致地区条例違反です。
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市に相談に行った山中(仮名)さんは、72m2の家で一家4人で生活しています。
敷地の半分以上もの家を建てている中西邸に気づいた山中さんは、京都市風致課に、どのようにすれば中西邸の様に境界ぎりぎりまでの家が許可されるのか、建ぺい率、容積率をオーバーする家が許可されるのか問い合わせました。
風致課の回答は、「境界ぎりぎりに建てるのは違反である。そのような許可は与えられない」
中西邸の件は、風致課と都市計画局建築指導部建物安全推進課が是正交渉中であるむねの説明を受けた。
その相談後1年を経過したが、今も中西邸はそのままであり、違反しても京都市が黙認してくれるのなら、私も家を増築したい。方法はないか。
増築が認められたいというのなら、京都市が中西邸を黙認していることが、京都市情報館サイトのこのページ「違反建築に対する措置」にある行政代執行が行われないのは、法の下の平等に反する。中西邸に関する経過状況の説明を建物安全推進課に求めたが、「あなたに説明する義務はない」と高圧的な態度で回答された。(担当市職員は上田)
どのようにすれば、中西邸のように、違反建築を建てても黙認してもらえるのか調査して欲しいと欠陥住宅調査会に依頼がありました。
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欠陥住宅調査会が、平成26年7月11日15:30、京都市役所の都市計画局建築指導部建物安全推進課:上田氏を訪問。
中西邸の違反建築の件、および山中さんの増築要望について説明を求めると、
上田(以下敬称略):中西邸の件をあなたに説明する必要はない。説明する義務もない。
調査会:山中さんが中西邸のような違反建築を建てるとどうなる?
上田:取り壊し命令を出す。
調査会:命令に従わなければ?
上田:強制撤去する。
調査会:強制撤去は当然中西邸が先でしょうね?
上田:どちらを先にするかは建物安全推進課の裁量範囲だ。
調査会:山中邸は強制撤去し、中西邸は強制撤去しないのではないのか?
上田:強制撤去の権限は京都市にあり、あなたがとやかくいうことではない。
調査会:中西邸をこのまま黙認し続けることもありうるということか?
上田:あなたに答える必要はない。
この会談中、こちらは正対して質問しているのにも係わらず、上田は横を向き、片肘付いて反り返り高圧的な態度でした。
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建物安全推進課は、関係者や知人の物件であれば、違反建築を黙認することもありうると推測できる。
京都市に圧力を掛けられる者がいれば、建物安全推進課は、違反建築を黙認することもありうると推測できる。
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今回の違反建築は、建築士免許取り消し、工務店の業者登録取り消しとなるべきです。このページ「違反建築に対する措置」の関係者の処分の項にもそうあります。
でも、建築主は住み続け、設計事務所・工務店は営業を続けている。
京都市の対応、皆さんどう思われますか。
建築面積等に関して規制の厳しい風致地区に居住し、不自由な生活に甘んじていられる皆さんは、中西邸のように一部の人だけが優遇されるこの状況をどう思われますか。
あなたが行動を起こさなければ京都市はこの一件をなかったことにするかもしれません。これ、差別です。
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違反建築は、京都市が「京都市情報館」に記す遵法精神にかかわる大切なこと。
京都市民全員に平等に取り扱われるべきもの。特定の者が利益を得ることがあってはならない。
法律の運用に係わる問題を市民に教える義務はないが、市長よりの返答を期待する。
強制撤去されれば、公報で公開しますと謳っているほど重大な問題。尋ねに行った市民に説明義務がないということに関して、市長よりの返答を期待する。
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京都市民の皆さん、特に風致地区に家を建て家の広さに関して不自由な暮らしを営んでいる方は、京都市がどのように対応するのか本違反建築物件をときどき見に行かれることをお勧めします。
一年後二年後も本建物が何ら変わらず存続しているなら、京都市が違反建築を黙認することは暗黙の了解ということなります。
京都市が特定の者に便宜を図るならあなたにも便宜図ってもらうことで増築可能となる。不自由な暮らしから解放される。
ただし、決して違反建築建てることを推奨するものではありません。
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欠陥住宅調査会は、特定の者だけに違反建築が許されるのは法の下の平等に反する、間違っているとの思いで本記事を掲載しました。
違反建築である事実を知りえたときから、5年10年後に強制撤去できるものではない。強制撤去はいつやる。今でしょう。
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当該違反建築物件、どこまで行政の措置が進んでいるのか一般市民に公開できないとは、個人情報保護法に抵触するのでしょうか?
当該違反建築物件に対して、是正命令を出しているのかいないのか一般市民に公開できないとは、個人情報保護法に抵触するのでしょうか?
「京都市情報館」の違反建築に対する措置のページにある「行政指導」「命令」は特定の者には及ばないのでしょうか、執行されないのでしょうか?
及ばないならその特定の者とはどのような者なのでしょうか。
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